B型肝炎と訴訟問題を考える

はじめまして。 B型肝炎に感染し、これまでとてもつらく、苦しく、悲しい思いをされたことでしょう。ここでは一緒にB型肝炎と訴訟問題について考えていきたいと思います。ここでの知識が、あなたのお役に立ちますように。

B型肝炎訴訟

B型肝炎と訴訟について

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■B型肝炎訴訟 給付金の請求


ご存知ですか。
集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染した方は、最大で3600万円の給付金が国から受けられます。


■集団予防接種におけるB型肝炎ウイルスの感染とは?


昭和16年(西暦1941年)7月2日~昭和63年(西暦1988年)1月27日までに生まれた方の中で、集団予防接種(各種予防接種・ツベルクリン反応検査)を受けた際、注射器の使い回しによってB型肝炎ウイルスに感染した方が多数おられます。この感染者の数は平成26年現在で40万人以上といわれています。


■肝炎訴訟と支給金


集団予防接種によってB型肝炎ウイルスに感染した方々が国に損害賠償を求めた結果、平成23年6月、国と原告の間で基本的な合意がなされました。この合意によって国との間に和解が成立した方に対し、国は法に基づき給付金を支給いたします。



■感染者の方に ~給付金の受給とケアのすすめ~


人生を幸福に過ごすため、健康はなによりも大切なものです。

それにも関わらず、多くの国民をB型肝炎ウイルスに感染させたのは国のミスにほかなりません。 しかも、集団予防接種によって肝炎ウイルスに感染した場合、被害者が必要な手続きをしなければ、国は何の手当もしてくれないのです。

この集団予防接種によるB型肝炎ウイルスの被害者に対して訴訟を行うことで、国から、肝疾患はもちろん、感染そのものによって多大な苦しみ・悲しみを引き起こした償いの表明として、肝炎問題に対する種々のケアと和解金を受け取ることができます。

B型肝炎の母子感染の場合にも訴訟は可能

母子感染で、子どもに該当する方がB型肝炎訴訟を行うのはよくある話です。

ただし、子どもに該当する方にとって母子感染の証明はとても面倒だなという気持ちが強いようです。確かに母親が既に逝去されている場合、母方の兄弟姉妹の検査を行う必要があることもあります。

実際、証明のためには遠縁の親戚に検査をお願いをすることになりますから面倒だと思うかもしれません。しかし、弁護士からアドバイスを聞くのではなく、ご自身で母子感染について一から十まで調べた結果「ああ、これはダメかも」とか「面倒だな」と投げてしまうのはいただけません。そもそも一般の方が医療や訴訟を扱うなど、面倒かつ複雑でたまりません。だからこそ弁護士費用の一部が支給されるのです。

母子感染の方もまずは弁護士に相談してみましょう。できるのか、できないのか、何をすべきかについて助言がもらえるはずです。

弁護士の指示なくB型肝炎の資料を収集すると

B型肝炎訴訟をしたいということで、ご自身でどんどん資料を収集されている方がおられます。

ところがこれは無駄手間になってしまうことが少なくありません。必要でない資料を一生懸命時間と手間をかけて集めたにも関わらず、抗体の検査を受けていなかったため、指定された結果、今度は力価が高かったため、結局訴訟出来なかったというケースもあるためです。

逆に法律事務所に指定されたにも関わらず、肝炎検査の必要な項目を受けなかったために結局また検査を受けなければならないという人もいます。

B型肝炎は確かに感染者の方ご自身の身体の問題です。自分の身体は自分が一番知っていると言われればそれは確かにそうでしょう。でも、身体の問題と訴訟を行うための資料の収集のための知識やノウハウは全く別物なのです。

最も効率的に和解を行うためにまずは虚心坦懐に指定に従うことが大切です。それを行わないと結局何度も病院や役所に足を運ぶはめになったり、訴訟が長引いたりするため、結局訴訟を願う自身のためにならないのです。

慢性肝炎が治ってもB型肝炎訴訟は行えます



まれに「過去に慢性肝炎に感染していたのですが、今は治りました」という方がいます。ペガシスやバラクルードなどで治療を行った結果、慢性肝炎が治るというケースは少なくありません。ところが過去に感染したものの、既に治っているから給付金を受けられないと思い込んでおられる方がどうやら結構な数いらっしゃる印象を受けます。

過去にB型肝炎ウイルスで慢性肝炎にかかっていた方の場合、給付に必要な条件を満たしてさえいれば問題なく訴訟および和解を行うことが可能です。

繰り返し述べていますように、B型肝炎ウイルスそのものは完全に体内から排除することはできません。このため、長く肝炎ウイルスと付き合ってゆく必要があるのです。ですので、過去にかかっていたけれど、今は違うという方であっても、いずれ必ず訴訟を行う必要は出てくるでしょう。

なるべく早めに相談をすることをおすすめいたします。

B型肝炎訴訟で委任を避けた方が無難な弁護士



弁護士と一言でいっても色々です。人間ですから性格も色々ですし、扱っている分野もさまざま。また能力的にもピンキリな上、ご相談者との相性の問題だってあります。

今回はそれらを踏まえた上で、弁護士選びにおいて、とりあえずこれらは外しておいた方が無難といえるものをピックアップしました。B型肝炎訴訟において、下記のような弁護士は外すように心がければ、少なくとも後日、大損害を被ったという事態に陥る可能性は減るはずです。

1 特殊な分野のみを扱う弁護士



特殊な分野というのは、一般社会から極端に乖離した分野のこと。たとえばですが、M&Aを専門にしている法律事務所に、B型肝炎訴訟の相談をしても断られる可能性は高いはずです。なぜならそもそも扱っている分野が異なるため。

このように普通は分野があまりにも異なると断られることが多いのが弁護士の業界。ただし、それとは別個に断られないけれども、おすすめできない特殊な分野を扱う弁護士もいます。

これはつまり、弁護士個人の行き方や信条が極端に反映されている法律事務所のことです。たとえば特定の政治思想や宗教の人たちだけを一生懸命擁護している弁護士は、国内にはごまんと存在しています。また、名刺を見てみると何かヘンな信条を述べていたりするところもあるでしょう。

こういうところでうっすらと違和感を感じたのであれば、そこではB型肝炎訴訟をすることはおすすめできません。なぜなら受任をした後、弁護士と政治思想の違いでもめたり、おかしな宗教をすすめられたりと面倒事に巻き込まれる可能性があるためです。

正直申し上げて弁護士業界はちょっと変わり者みたいな人が結構な数存在しています。変わり者に委任をした結果、必ずしもひどい目に遭うとは限りませんが、B型肝炎は被害者にとっては大きな問題。なるべく常識がある人に委任をした方が和解もスムーズに進むはずです。

2 文章や言葉がおかしな弁護士



文は人なりといいますが、文章や言葉はその弁護士、ひいては法律事務所そのものを表現しています。

弁護士事務所を選ぶ際、ホームページの見出しなどをよく読んでみましょう。その弁護士が本当に信用できる人間かどうかそれでわかることも往々にしてあります。

たとえば、国に対して「金をよこせ」と叫ぶ広告宣伝をしている弁護士もいるかもしれません。それはそれで間違っているわけではありません。しかし、「金をよこせ」という文言は、肝炎の患者さんの苦しい思いの補償であったり、今後の治療のための費用であることにまで思いを馳せず、ただ自分が金儲けしたいだけにしか見えません。

要するに人としての品性があまりにも欠けているのです。そして人としての品格に欠けた者に、B型肝炎訴訟という、患者さんの人生の岐路ともなりえる訴訟を任せることができるでしょうか。私が患者さんでしたら、きっぱりと断ります。

そして大きな声ではいえませんが、実はこういう弁護士は山ほど存在します。要注意です。