B型肝炎と訴訟問題を考える

はじめまして。 B型肝炎に感染し、これまでとてもつらく、苦しく、悲しい思いをされたことでしょう。ここでは一緒にB型肝炎と訴訟問題について考えていきたいと思います。ここでの知識が、あなたのお役に立ちますように。

病院

B型肝炎訴訟ではときに弁護士からの耳の痛いアドバイスも受け入れる

B型肝炎訴訟で最終的に責任を負わねばならないのはどこでしょうか。国です。国の集団予防接種によって被害者の方はB型肝炎に感染したのですから、国は当然、それについて責任を負わなければなりません。

しかし、国の方ではガイドラインを定め、証拠を提出しない限りは救済ができないという態度を貫いています。B型肝炎は集団予防接種の他にも感染経路があるため、ある程度までそれは仕方がない面もありますが、それであっても、あまりにも過去の予防接種が原因であるために、証拠を揃えきれずに泣き寝入りになっている被害者の方も国内には山ほど存在しているのが実情です。

さて、これはとくにお年を召した高齢者の方に多いのですが、B型肝炎で提訴を行うための証拠書類の収集の際、病院側に文句をいったり、役所の職員にあたったりする被害者の方がときおり散見されます。

病院の窓口に向かって「お前たちのせいで自分はこんな目に遭ったんだ」といったり、役所に「お前たちが悪いのに、どうして書類を自分たちから提出してこないんだ」と文句をいったりするというケースです。

これはあまり良い行為であるとはいえません。もちろん、悪いのは国であり、感染者の方にはひとつの責任もありません。でも、病院の窓口の看護師さんや市役所の若い職員の方に文句をいってもしょうがないのです。彼らは関係がないのです。

とくにこのように文句を言い続けると本来であればスムーズに取り寄せられるはずのカルテが「なぜか」出てこなくなったり、届くのが極端に遅れることもあります。

弁護士はそのような段取りの際、病院や役所に対して交渉するのも仕事のうちです。でも、同時に感染者の方が病院の受付や役所に文句を言っているのであれば、その気持ちを汲み取りつつも、諌めることも大事な役割でもあるのです。

以前、とても高齢の感染者の方が病院の窓口でカルテの取り寄せが遅いと文句を言い続けたことがあります。病院の方が機嫌を損ねたのは、はためにも明らかです。

病院にはさまざまな病態のたくさんの患者さんが毎日訪れます。そのようなところですから、病院の人にB型肝炎に感染したという辛い気持ちのすべてを理解することは困難です。

B型肝炎訴訟を終わらせ、それによって国に謝罪と救済を求める。その行動をいかに真摯に行うか。その行動だけに意識を絞る気持ちも大切です。

B型肝炎訴訟で病院にカルテの開示請求をする前に



B型肝炎訴訟を行うにあたり、カルテは証拠資料の中でも重要な要素を占めます。一般の方はカルテは個人情報のカタマリで永久保存されているものと思いがちです。しかし残念ながらそれは間違いなのです。

カルテの保存は医師法という法律によって五年間の保存期間が定められています。逆にいえば五年を過ぎたカルテは破棄をしても構わないのです。

ただし、ここには解釈の余地があります。医療過誤などで問題が生じた場合、カルテは重要な資料となります。医療過誤の債務不履行の時効は十年です。だからこそ五年を過ぎたからといって破棄をした後、医療過誤の提訴を受けた場合、病院側は重要資料となるカルテを提出することができません。だから、まずカルテの保存期間は十年と考えるべきでしょう。

ここで知っておくべきはカルテの保存は、病院によってかなりまちまちであるということです。カルテは膨大な量にのぼるため、倉庫などで一括して保管している病院も少なくありません。その場合、細かく処分している病院もあれば、大きな倉庫に古くからどんどん積み重ねているところもあります。

病院によってはカルテの保存期間を二十年にしているところもあります。このようにカルテが出る、出ないは病院によって非常にまちまちです。

古くからあるからといって保存しているわけではないかもしれませんし、探すのが面倒だから開示請求を拒否したり、紛失や処分したと述べてくる病院も存在するかもしれません。

B型肝炎訴訟では、カルテが存在しなかったという話は実際には多いものです。その場合でも他の資料で証拠を補い、提訴まで至ったケースも多々あります。このようなリスクには重々注意したいところです。

肝炎訴訟を考えるとセカンドオピニオンも効果的

一昔前までは「お医者さん」は偉いものでした。どんなにヨボヨボのおじいちゃん医師であっても、先生が「問題ない」といえばそれは病気ではなかったのです。またお年を召した患者さんであれば、先生の言葉にはいはいとうなずかざるを得ません。

しかし、もっと真剣に考えてみましょう。自分の身体はほかならぬ自分のものなのです。お医者さんでもごくごくまれに見落としをすることだってあるかもしれません。

医師であっても人間である限り、どうしてもミスをしてしまうことがあります。しかし、そのミスの相手が自分であったら大変です。

そう考えると現在では、患者さんの方が突っ込んだ質問を医師にしたり、疑問を感じたら医師を変えるようになってきています。これは良い傾向です。

B型肝炎の場合も同様です。たとえば訴訟にあたり、肝硬変の軽重の診断はかなり丁寧になります。このとき、お医者さんのカルテがしっかり読める弁護士でないと、本来であればもう少し踏み込んだ和解ができたにも関わらず、それに失敗するケースもあるかもしれません。

肝炎訴訟においては能力的にも、人間的にも信頼のできる医師はもちろん弁護士を選ぶことも大事です。セカンドオピニオンが必要なのはお医者さんばかりではない時代になってきたのです。

B型肝炎・肝疾患に対応する九州の病院

福岡県


久留米大学病院 肝疾患相談支援センター

福岡県久留米市旭町67

0942-35-3311

長崎県


独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター 肝疾患相談支援センター

大村市久原2-1001-1

0957-52-3121
0957-54-0292(FAX)

佐賀県


国立大学法人 佐賀大学医学部附属病院 佐賀県肝疾患連携拠点病院

佐賀市鍋島5-1-1

0952-31-6511

熊本県


国立大学法人 熊本大学医学部附属病院 肝疾患相談室

熊本市本荘1-1-1

096-372-1371
096-372-1371(FAX)

大分県


国立大学法人 大分大学医学部附属病院 肝疾患相談センター

由布市挟間町医大ヶ丘1-1

097-549-4411

宮崎県


国立大学法人 宮崎大学医学部附属病院 肝疾患センター

宮崎県宮崎郡清武町木原5200

0985-85-1510

鹿児島県


国立大学法人 鹿児島大学病院 肝疾患相談センター

鹿児島市桜ヶ丘8-35-1

099-275-5111

沖縄県


国立大学法人琉球大学医学部附属病院 肝疾患診療相談室

中頭郡西原町字上原207番地

098-895-3331

B型肝炎・肝疾患に対応する北陸・近畿の病院

富山県


富山県立中央病院 医療相談室

富山市西長江2-2-78

076-424-1531
076-422-0667(FAX)


市立砺波総合病院 肝疾患相談センター

砺波市新富町1-61

0763-32-3320
0763-33-1487(FAX)

石川県


国立大学法人 金沢大学附属病院 肝臓センター

金沢市宝町13-1

076-265-2000

京都府


国立大学法人 京都大学医学部附属病院 肝疾患相談センター

京都市左京区聖護院川原町54

075-751-3111

京都府立医科大学附属病院

京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465

075-251-5111
075-211-7093(FAX)

滋賀県


国立大学法人 滋賀医科大学医学部附属病院 肝疾患相談支援センター

滋賀県大津市瀬田月輪町

077-548-2111


大津赤十字病院 総合医療相談室

滋賀県大津市長等一丁目1-35

077-522-4131
077-525-8018(FAX)

大阪府


関西医科大学附属滝井病院 肝臓病センター

守口市文園町10-15

06-6992-1001


近畿大学医学部附属病院

大阪狭山市大野東377-2

072-366-0221
072-365-7161(FAX)


国立大学法人 大阪大学医学部附属病院 消化器内科学

吹田市山田丘2-15

06-6879-5111


大阪市立大学医学部附属病院 肝疾患相談支援センター

大阪市阿倍野区旭町1-5-7

06-6645-2121


大阪医科大学附属病院 消化器内科

高槻市大学町2-7

072-683-1221

奈良県


公立大学法人 奈良県立医科大学附属病院

橿原市四条町840

0744-22-3051
0744-22-4121(FAX)

和歌山県


独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター

田辺市たきない町27-1

0739-26-7050
0739-24-2055(FAX)


公立大学法人 和歌山県立医科大学附属病院 肝疾患相談支援センター

和歌山市紀三井寺811-1

073-447-2300

兵庫県


兵庫医科大学病院 疾患相談センター

西宮市武庫川町1-1

0798-45-6111
0798-45-6608(FAX)