B型肝炎訴訟の相談を受付ている弁護士事務所は現在たくさんあります。しかし、弁護士事務所といってもその実態も能力も、また人柄も色々です。

自分は弁護士だということで高圧的で金儲けにばかり邁進している弁護士も少なくありませんし、なかには医療過誤の訴訟であるにも関わらず、医学的見地について疑問を抱かざるを得ない弁護士も存在しているように思われます。

質の良くない弁護士を判断する目安として、気になる弁護士の過去の実績を調べるという方法があります。弁護士というものは法律を用いて業務を行います。そして法律には解釈の余地というものが存在するのです。

だから、ときに世間一般からみて「あり得ない」というような解釈をすることで、どうみても倫理的に許されない行為を行っている弁護士もまれに存在するのです。

これら悪質な弁護士に対して抑止力が必要となります。その場合、日弁連や弁護士会が懲戒処分を行います。

懲戒処分の内容は大きく分けて4つあります。

1 「戒告」
 弁護士に反省を求めるという内容です。多少の誤解の上で述べれば、世間でいうところの始末書に近いところといえます。

2 「業務停止」
 弁護士の業務を一定期間(2年以内)行えなくなるものです。仕事ができなくなるため、厳しい処分だといえます。

3 「退去命令」
 弁護士としての身分を失います。しかしながら資格は残されているため、最低限の品位は保持できるといえます。

4 「除名」  弁護士としての資格を全て失います。またその後、3年間は弁護士になる資格も持つことができません。

懲戒処分を受けた場合、その内容も官報において知ることができます。また官報の内容はインターネットなどでも閲覧できるウェブサイトがあります。

B型肝炎訴訟を行う際、この弁護士に委任しようかなと思ったときに「弁護士名 懲戒処分」などのキーワードを用いて検索をした結果、その名称が出てきたら少し注意をしましょう。

多くの場合は懲戒処分の内容などもわかるため、肝炎訴訟をする際、人品がよろしくないと感じたり、危険な弁護士であるかもしれないというような判断の目安にもなります。

B型訴訟でも、誰もが名前を聞いたことがある大手弁護士事務所であっても、実は懲戒処分を受けていたケースも少なくないのです。