B型肝炎訴訟を行う際、大きな弁護士事務所に委任したにも関わらず、思った以上に和解が遅れてしまっているという話を耳にすることがあります。

そもそもB型肝炎訴訟は半世紀近く、場合によってはそれ以上昔にさかのぼって原因を突き詰める必要があります。このため、たとえば母子健康手帳が見つからないとか、感染者であった家族が死亡して久しいため、資料を探すことが難しいという問題に突き当たることもあるようです。

ただ、それも含めて調査を行えるからこその弁護士なのであり、それができずに問題を抱えてしまうのであれば、あまり良い弁護士であるとはいえません。

B型肝炎訴訟で和解が遅れやすいポイントは2つあります。

1つは、弁護士の手際の悪さ。これは先に述べたように証拠をきちんと揃えられないことにあります。証拠が揃っていないにも関わらず、先に提訴だけを行うと後々、何度も病院に通ってカルテを集めたり、検査を受けたりといった手間がかかることになってしまいます。

それどころか、決定的な証拠不足になってしまえば、和解はもとより、中途で訴訟を断念という最悪の結末にもなりかねないのです。

もう1つは、国側の体制の不備にあります。B型肝炎訴訟での書類のチェックは、厚生労働省と法務省にて取り扱いますが、これが文字通りのお役所仕事なのです。人員もあまり揃っていない上にチェックが非常に厳しく、少しでも証拠に不備があると追加資料の提出を容赦なく行ってきます。

もしここで追加資料を求められた場合、資料探しに加えて、役所側の順番も後回しにされてしまいます。この厚生労働省のチェックをする人員が極端に人手が少なく、一ヶ月に処理できるのがせいぜい200~300人程度のようです。そうなればもちろん、和解までの期間も延びてしまうことになりかねません。

弁護士事務所が放置しているというのでなければ、肝炎訴訟は少し待つ気持ちも必要になることもあるでしょう。